空き家対策特別措置法が
施工されました。
適正な管理義務付ける「空き家対策特別措置法」と「空き家条例」
平成26年11月「空き家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」が成立し、平成27年5月から施工されました。この法律では、所持者に空き家の所持者に対して改善の命令か勧告を行います。それでも改善されない場合は50万円以下の罰金となる他、倒壊の危険がある場合は行政代執行を行うことができます。また、各自治体では空き家の適正管理に関する条例(通称:空き家条例)が次々に制定されています。